ブログをご覧の皆さん
こんにちは!
宮前まちの整骨院の鎌田です!
前回に引き続き、【整骨院での保険適応について】お話致します。
◆やっぱり整体では保険は使えない!
前回の最後に、柔道整復師の先生がどんな傷病に対して、保険を使うことを許されているかがポイントです!と締めくくりました。
それでは、そのポイントについてお話しします。
(1).骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)のいずれかに該当している
(2).ぎっくり腰、寝違え、筋違えなど、広義として上記疾患に該当している
(3).受傷した原因および日時が明確であり、外傷とみなされる
この3つに該当すれば保険を使うことができます!
『う~ん、自分の症状が該当するのかわからないなぁ……。』
そうですよね……(^^;)
これは保険組合さんの方から我々に通達されているものを提示したので、
表現としては少し難しいかと思います。
簡単に説明致しますと、
『あなたの感じているその症状が!
いつ・どこで・何をした時に・痛みや腫れを伴い、動かしにくさや力が入りにくいといった状態になったのかを説明できますか?』
ということなんです!(^◇^)
これでご理解いただけたでしょうか?
保険診療をご希望の方で、ご自身の感じている不調が保険適応かそうでないかでお悩みの方はぜひ一度、宮前まちの整骨院までお越し下さい。
保険診療をはじめ、あなたに合った治療プランのご案内を致します。
ではでは(^O^)/