腰痛

テレワーク中の腰痛やぎっくり腰、整骨院で労災は効く?社労士に聞いてみました

緊急事態宣言が発令された後、テレワーク、俗にいう在宅勤務を余儀なくされた方もいらっしゃるのではないかと思います。そしてそのテレワークにより、普段と違う生活により、あちこち痛くなったという声を耳にします。

 

わたしたち宮前まちの整骨院にも、テレワークによる腰痛・ぎっくり腰・肩こり・首の痛み・頭痛・背中の痛みなどを訴える方が多いです。毎日テレワークによる痛みの新患の方がご来院されていることを見ると、テレワークは身体にも影響があったのだとつくづく感じます。

 

そこである患者様から、こんなことを言われました。

 

「テレワーク中に腰痛になったら、労災って効くの?」

 

確かに・・・と考え、弊社の顧問社労士に聞いてみました。

 

そもそも労災とは?労災の認定基準とは

労災(労働災害)は、業務上従業員が被ったケガや疾病などの災害に対して補償する制度です。

 

労災には大きく分けて、「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。簡単にまとめると、業務災害は業務中の災害、通勤災害は通勤中や勤務先から家に帰る途中の災害のことを指します。

 

業務災害の認定基準

業務災害と認められる上で満たすべき要件として、

1)労災がおこったときに会社の支配下にあったのか

2)その業務を行っていれば、ほかの人でも同様の災害が生じる可能性があったのか

です。

 

労災がおこったときに会社の支配下にあったのか

社内で業務しているときはもちろん、社外であっても営業や出張の場合は支配下に置かれているでしょう。

ただ「休憩時間中に吸っていたタバコの火で火傷してしまった」ようなものは労災には認められません。

 

その業務を行っていれば、ほかの人でも同様の災害が生じる可能性があったのか

例えば社内の階段から足を踏み外してケガをした場合、誰でも可能性があるので認められます。しかし営業の外回りなどで、業務とは関係ないような理由で人に襲われた場合、個人的な事情なので、労災は認定されません。

 

通勤災害の認定基準

 

一応通勤災害についても触れておきます。主に就業場所と家との往復中の災害が該当します。通勤災害において重要なポイントは以下の3点です。

 

就業に関して行われているか

ということです。例えば会社に忘れ物をして休みの日に取りに行く途中で事故にあった場合は、就業とは関係ないため、たとえ勤務先に行く途中であったとしても通勤災害にはなりません。

 

通常の通勤経路を逸脱したり、途中で通勤とは関係ない行為を行って通勤を中断したりしていないか

例えば退社後に自由参加の飲み会に行けば、その時点で逸脱や中断となります。給与が出るわけでもないため、業務中とは認められないでしょう。

ただし、通勤中(通勤途中)にコンビニで夕食を買う、通勤中に診察のため病院に立ち寄る、通勤中に子どもを保育園に送迎するなど日常的な行為については逸脱や中断とは扱われません。

 

通勤経路が合理的か

最短経路である必要はありませんが、あえて遠回りするような場合には通勤に該当しないということです。

 

こんな場合は労災と認定されません

労災の認定は、事業所所在地を管轄する労働基準監督署が行います。前出の基準と照合して、満たさない災害については、労災とは認定されません。

同時に本人や会社へのヒアリングを元に認定・給付となります。

 

テレワーク中の腰痛の労災適用について、社労士事務所の回答

 

ということで、早速弊社の顧問社労士事務所にメールで質問してみました。

 

 

いつもお世話になっております。

先生すみません、患者様からテレワーク中の腰痛って労災って効くのか、という質問を受けました。確かに!と思い連絡させて頂きました。

 

先生の見解としてはいかがでしょうか?

 

お世話になります。

テレワーク中の腰痛について、大変ですね。。自宅にある椅子は長時間座るようなものではないことも多いので、辛いとおっしゃる方も多いかもしれないですね。

 

テレワーク中も、業務中になりますので、労災になりうるのですが、それが本当に業務中の不自然な姿勢などが原因なのかどうかは「お医者様」から正式に診断され、労基署も、業務と関係性があるなと判断されることが必要となります。

 

持病の腰痛がかなりひどかったり、常に腰痛をもっていて、直接テレワークとはかかわりがないともし判断されれば、労災にはならないことになります。

 

テレワーク中の腰痛、労災適用になるのか?

シンプルにお伝えすると、「業務中のケガ」と認定されるかどうかです。

 

ただ腰痛は通常日常生活の積み重ねで、慢性的なものです。それが業務によるものなのか否かを証明するには、少々難しい感じがします。

 

もし労災を、と思われる方は、会社に伝えて一度労災指定の病院への受診を行なってください。

 

※整骨院の場合、漠然とした腰痛に関しては、保険適用外となります。

 

テレワーク中のぎっくり腰の労災適用について、社労士事務所の回答

ではぎっくり腰についてはいかがでしょうか?通常ぎっくり腰は「急性腰痛」ですので、保険診療の適用になります。

 

先生、ついでと言ってはなんですが、ぎっくり腰の場合はいかがでしょうか?

 

テレワーク中にぎっくり腰になった、も同じで、それが業務に関わっていて労災にあたるのかどうか、は医者の診断内容と、労基署の判断になります。

 

まずは、労災指定の病院にて、診断を受けてみて、お医者様が何とおっしゃるか、になりますので、私たちのほうでも、何とも答えがないという状況です。

 

テレワーク中のぎっくり腰、労災適用になるのか?

このテレワーク中のぎっくり腰が「長時間デスクワークを続けていて、立ち上がる時にグキッときた」というものだと、起因が定かではないので、労働基準監督署側も労災適用の判断が難しい気がします。

 

もしこの時に「プリンターを持ち上げようとして、腰を痛めた」のなら、ケガになりますので、労災の適用になる可能性が高くなります。

 

労災で整骨院に通うには

 

もし労災で整骨院に通う場合、ケガと認められるものになります。

会社から柔道整復師用の労災用紙(柔;というマークがついているもの)を頂いてきてください。

 

※具体的には、「療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)_業務災害用(様式第7号(3))」という用紙です。

厚労省のホームページより、ダウンロードもできます。

 

なお通院される場合、毎月1枚必要になります。

 

 

まとめ

 

テレワーク中の腰痛、ぎっくり腰になった場合、労災適用か否かは、「業務中のケガと認められるか」が焦点になります。判断は労働基準監督署になりますが、該当しそうな場合は、申請しておいてもよろしいかと思います。

 

また何かわからないことがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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